電子メールの 件名 (サブジェクト欄)が 「最終通告」 となった「詐欺メール」及び、 「最終和解案」 等の内容が記述された「詐欺メール」が蔓延しております。
電子メールの件名 (サブジェクト欄)が 「最終通告」 となっており、特定の銀行口座に入金するよう催促する内容が記述されている。
「あなたの利用したインターネット・コンテンツ利用料が未だに確認できない。これまで再三連絡を試みたが、誠意ある回答も示されない。最終的な和解案として指定した講座にお金を振り込むこと。期日までに入金がなければ直接回収に行く。」といった内容。 このような電子メールは「詐欺メール」である疑いが強いので、身に覚えが無い請求メールを受信した際には、特にご注意ください。
また悪質な「利用した覚えのない請求」は電子メール以外にもはがき、封書、電報などで届くケースもあるようですのでご注意ください。
法務省:債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html
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